居宅サービス事業所が、サービス提供月の翌月1日~10日までの間に、提供したサービスの介護給付費請求明細書とともに、各都道府県の国民健康保険団体連合会に送付する書類です。医療保険でいうレセプト(診療報酬請求書)に当たります。提出はデータ送信、フロッピーディスク等の磁気媒体が原則ですが、一定基準を満たす事業所については帳票(紙)による請求が認められています。
居宅サービス事業所が、サービス提供月の翌月1日~10日までの間に、提供したサービスの介護給付費請求書とともに、各都道府県の国民健康保険団体連合会に送付する書類です。介護給付費請求の明細を記載した書類で、たとえば生活保護者の場合、40~64歳までの場合は明細書の公費欄に記入し、65歳以上の場合は90%分を保険給付欄に、10%分を公費欄に記入する形で作成します。
介護支援専門員が残す記録です。介護支援専門員として利用者・家族、サービス担当者、関係機関との関わりを通じて明確になったことや、調整の問題点などをわかりやすく記載したものです。
介護費の請求を伝送により請求を行うこと。
申請者に対して介護保険の給付が適当かどうかを「一次判定」「主治医意見書」をもとに審査・判定を行う機関です。
各分野の専門家を委員として運営されています。(医師、看護師、保健、福祉経験者など)
介護福祉士とは、本人や介護者に対して介護に関する専門的な指導を行うことができる国家資格です。
寝たきりや認知症のように日常生活に支障があるかたに対して、身体、精神的自立を助けるために入浴、食事、排泄等の介護を行います。
利用者に対して、入浴、排せつ、食事などのを施設サービス計画書にもとづいて行う施設。日常生活上の世話、機能訓練、健康管理なども行う。
介護保険制度において、事業者が、利用者に対してサービスを提供した場合に事業者に支払われる報酬です。報酬は、利用者負担が1割で、9割が保険料となっています。
各サービスの費用の介護保険給付の算定基準は、介護報酬といい、地域別単価になっています。
介護保険(かいごほけん)は、介護に対してして支給される保険です。支給対象となるサービスについて基準に基づき計算された報酬が介護報酬といいます。また、公的介護保険と民間介護保険がある。
※民間介護保険・・・介護一時金や介護年金など。
財源は、被保険者の納付する保険料だけでなく、国、都道府県、市町村によって負担されている。
入院や治療などは必要ないが、リハビリなどのケアが必要な比較的に状態が安定している介護認定者を支援する施設です。
介護老人施設は、「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」の3種類に分けられています。
介護予防サービスは、地域包括支援センターが中心となって支援します。サービスを利用するためには、まず、地域包括支援センターの保健師等に相談し、自分に合った「介護予防ケアプラン」の作成を依頼する必要があります。介護予防サービスは、そのプランに沿って利用することになります。
※以下が要支援と要介護のサービスの対応表
| 要介護 | 要支援 |
|---|---|
| 居宅療養管理指導 | 介護予防居宅療養管理指導 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 介護予防小規模多機能型居宅介護 |
| 短期入所生活介護 | 介護予防短期入所生活介護 |
| 短期入所療養介護 | 介護予防短期入所療養介護 |
| 通所リハビリテーション | 介護予防通所リハビリテーション |
| 通所介護 | 介護予防通所介護 |
| 特定施設入居者生活介護 | 介護予防特定施設入居者生活介護 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
| 認知症対応型通所介護 | 介護予防認知症対応型通所介護 |
| 福祉用具貸与 | 介護予防福祉用具貸与 |
| 訪問リハビリテーション | 介護予防訪問リハビリテーション |
| 訪問介護 | 介護予防訪問介護 |
| 訪問看護 | 介護予防訪問看護 |
| 訪問入浴介護 | 介護予防訪問入浴介護 |
介護保険施設の一つで、要介護認定を受けた「要介護1」以上の方が入所(入院)できます。介護保険施設には他に「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」と「介護老人保健施設」がありますが、中でも一番手厚い医療が受けられる施設であると共に、一番知名度が低い、システムの分かりにくい施設でもあります。これは介護療養型医療施設の大多数が、医療制度改革による診療報酬の削減及び介護保険制度の導入を機に、もともとの一般病院から介護療養型医療施設に転換したためで、外見上はさほど変わった印象はなく、外来も行うために一般の人には分かりづらくなっています。また、療養型には介護保険以外にも医療保険適用のものがあり、一つの病院内に介護保険適用のベッドと医療保険適用の療養型ベッドを併せ持つところまであります。
介護保険施設の一つで、食事・入浴・排泄などと合わせて、機能訓練や療養上の世話を行うことを目的とした施設です。
移動介護従事者として、知的障害者や重度の視覚障害者、重度脳性マヒの人が外出する際にサポートするヘルパーのことです。
インターネットを経由して、家族が連絡用のホームページを見ることができるツールのこと。
介護サービスの現場では、医師やケアマネージャー、サービス事業者などの援助者が集まる会議のことをいいます。ときには要介護本人や家族が参加することもあります。この会議では要介護者本人の状態の変化や問題点を検討します。
医療機関や民生委員などの地域の代表や、介護保険サービス事業者などから構成するネットワーク。
各関係機関の役割を明確にして連携を強化して行くと同時に、高齢者虐待防止の支援方法の構築に取り組んでいます。虐待の疑いや相談がある場合の相談の受ける体制作りなどを行う。
身体や精神に問題がある場合や、経済的な問題など日常生活が困難な人たちが、健康に安心して生活するための保護施設で、さまざまな障害が持つ人がともに生活をおくっています。
1カ月間に提供されたサービスの種類、単位数、提供した事業者名を記したもので、利用者1人に1枚作成されます。これはサービス事業者の介護給付費請求のために行われ、実際に提供されたサービスだけを記入するため、ケアプラン通りに実行されたかどうかをチェックする必要があります。
介護保険法の保険給付対象サービスのひとつである。
介護利用者が適切に介護サービスを利用できるようにするため、利用者の依頼のもと、介護支援専門員(ケアマネージャー)が居宅介護サービスの計画を立てる。その計画に従い、サービスが提供されるようにサービス提供事業者との調整を行う。
指定居宅介護支援事業者が、在宅の要介護者・要支援者、家族とサービス内容を相談のうえ、介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、在宅サービス事業者との連絡調整などを行なうことです。
ケアプランとは、利用者がどのような介護サービスをいつ、どの程度利用するのかを計画することです。ケアプランを作成することによって、効果的なサービスを効率よく受けることができます。
在宅サービス。保険給付として、その費用が支払われる「居宅サービス」とは、次の12のサービスをいいます。
訪問介護事業所・訪問入浴介護事業所など居宅系のサービスを行う事業者。
通院が困難な場合などに、自宅で療養上の指導を受けたい方に、医師・歯科医師等が訪問し、提供される療養上の指導を行うことを言います。
居宅療養管理指導を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。
人体に悪影響を及ぼす危険性が予測される為に危険がある薬剤の配合や治療法を避けて行わないようにすること。絶対にしてはいけない治療。
アレルギーや服薬関連により、禁止されている食品。
グループウェアとは複数の利用者がネットワークとコンピュータを利用してオフィス内の情報を公開、共有、活用するソフトウェアです。
スケジュール管理やワークフローだけでなく、Webメール、ブログ・SNSの機能も持ち、グループのコミュニケーションに役立ちます。
5~10名程度の認知症の高齢者がグループで暮らす住宅のことをいいます。介護保険給付の対象(認知症対応型老人共同支援事業)になっています。
軽費老人ホームの一つで、一人では生活に不安がある高齢者を対象とした施設です。食事、入浴のサービスや、緊急時の対応ができるようになっています。
介護専門員とも言う。介護が必要な人のために、介護サービス計画(ケアプラン)を作成したり、介護に関する相談、市区町村との連絡調整、保険の給付管理などを行ないます。
特別養護老人ホームや養護老人ホームとは違って、入所者が直接契約して入所が決められる老人ホームのこと。食事サービス付きのA型と自炊が前提のB型に分けられる。
施設において利用者のデータ(健康記録、サービス記録など)をまとめて記録されている資料のことをいいます。身体や精神状態、行動などを記録することで、どういった援助をしていけばよいかの参考となる。
生活に困っている障害者や高齢者などの相談にのり、問題を解決するための助言や手助けを行う人のことを言います。公的機関で現業に従事する職員が多いです。
また世界的には以下をまとめて『ソーシャルワーカー』と言うのが一般的です。
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など、日常生活に支障がある方に対して、サービス利用に関する相談などの支援を行うこと。社会福祉協議会で行われている。
介護保険制度では、災害、失業などの特別な事情により保険料を支払うことが一時的に困難な場合、また、低所得で生計が困難であると認められる場合に、保険料の徴収猶予や減免、介護サービス費自己負担額の軽減などにより、無理なく保険料をお支払い頂いたり、安心して介護サービスをご利用して頂くための減免・軽減制度があります。
歯ブラシによるブラッシングや、うがい、ふき取りなどで口の中を清潔に保つこと。虫歯や歯周病の予防、口の中の疾患予防や自浄作用の向上、細菌感染の予防、正常な味覚を保つなどの効果がある。
病気の種類や、患者の状態によって健康保険の自己負担分を、国や地方自治体が負担すること。以下のようなものがあります。