介護施設・障害者施設の業務をトータルサポートするソフト「福祉見聞録」シリーズ

⑤利用

個人番号を利用した作業の流れ

個人番号を利用した作業の流れ

※従業員が扶養控除等申告書にマイナンバーを記入せず(個人番号未記入)事業所へ提出してよいか?
扶養控除等申告書は、法律上、別途特別な指示がない限り未記入は書類不備になると考えられます。但し、平成29年分以降、支払者が本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族のマイナンバー等の事項を記載した帳簿を備えている場合は、扶養控除等(異動)申告書に記載された方に係るマイナンバーの記載は要しないという特例が創設されました。


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