社会福祉法人等による軽減制度(社福軽減)改正について
平成23年3月9日
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さて、平成23年2月22日に全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議が開催され、平成23年4月より社会福祉法人等による軽減の算定の取り扱いが変更になる予定です。
主な改正の内容は下記のとおりです。
社会福祉法人等による軽減制度改正内容
生活保護受給者の個室の居住費に関わる利用者負担額について、軽減対象に含めることとする。
- 対象サービス
- 介護福祉施設
- 地域密着入所
- 短期入所
- 介護予防短期入所
平成21年4月の介護報酬改定に伴う社会福祉法人等による軽減の特例措置終了
- 特例措置の内容
-
介護報酬の利用者負担軽減の程度
通常 25% (老齢福祉年金受給者は50%) ↓ 特例措置 28% (老齢福祉年金受給者は53%)
- 経過措置対象サービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 地域密着入所
- 介護福祉施設
- 介護予防訪問介護
- 介護予防通所介護
- 介護予防短期入所
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 実施期間
- 平成21年4月1日~平成23年3月31日(※特例措置が終了するため、平成23年4月より通常の軽減率となります。)
福祉見聞録での対応予定について
バージョンアップによる対応を予定しております。 詳細につきましては ユーザサポート をご覧頂くか、サポートセンターまでお問い合わせください。